大成不動産
2021年05月18日
ブログ
Let's !BBQ!!
梅雨に突入!!しかし、梅雨の晴れは「夏」そのもの。
大成ではエアコンクレーム!ダスキンではエアコン掃除大量発注!!
なんとも気温次第で仕事が増えるのはいいのか悪いのか(笑)
そして、気温がグングン上がるとやりたくなるのはBBQ!
文字に書き起こすだけでテンションが上がるこの魔法の3文字。
しかしですね。。。。このコロナ禍状況は少し変わって来たんです・・・。
川原NG、市の施設NG、じゃあ、飲食店行くか?NG。
となるとどこでやるか??ベランダBBQ!!!
小学生でも簡単に想像がつくご近所トラブルの典型です。
匂い、煙はブロック一枚で分かれてる持ち家ですら揉める訳ですから。。。
整理しますと・・。ベランダは「共用部分」となりますのでいくら家賃を払って
いようとも「借主」のものではございません。
よって分譲マンションなどはかなり厳密に「規約」が盛り込まれています。
一般的な賃貸や市営住宅はそこまで契約内容に縛りはないものの・・。
迷惑行為と該当する範囲となれば「契約解除」もしくは相手方からの「損害賠償請求」
という形になると思います。実際は厳重注意で終わるんですけどね。
近所がやってるから私の家もなんて考えは少し危険です。
匂いだけでなく。肉焼いて1棟丸々、焼いちゃったなんて洒落にならないですからね。
人的な被害、物的な被害の損害賠償ができるならどうぞ、やって下さいとなりますが。
大体、この話を聞いたらベランダでBBQという危険行為は諦めてくれますね。
たまには、不動産屋らしいブログでございましたなぁ(笑)
この記事を書いた人
松浦 貴徳
賃貸・売買などこの街の不動産に関する全ての事のご相談に真摯にご対応させて頂きます!